せきぐちの議会報告


●公文書管理について

1.兵庫県の公文書管理に関するこれまでの私の取り組みと兵庫県の回答

私、せきぐち正人は、以下の通り、過去3回にわたり、兵庫県の公文書管理について質問してまいりました。知事はこれまで回答を控え、公文書管理条例の必要はないというのが県の回答でした。

平成29年9月代表質問

 
  • 国では公文書等の管理に関する法律が平成23年に施行され、地方公共団体においても保有する文書の適切な管理に関して必要な施策を策定し、実施するよう努めなければならないとされている。兵庫県では文書管理規制が定められているが、公文書管理を時代に即した公文書管理制度とし、県民への説明責任を考え、兵庫県においても公文書管理条例を制定すべきと考えるが、知事の所見を伺う。

 副知事回答

 
  • 県では平成12年に制定した情報公開条例に基づき、職員の文書の作成、文書の分類、保存期間の設定、文書の廃棄など文書管理制度を規則で定めており、公文書管理法と内容はほぼ同様である。
  • 現在、文書管理規則に基づき、適切に運用していると考えているが、国や他府県の動向も注視し、文書管理制度の改善について取り組んでいく。

 平成29年10月の決算特別委員会

 
  • 代表質問で県の公文書管理条例制定について質問したが、必要性はないという回答だった。県の文書は県民の知的資源とは認識されておらず、行政内部でのみ拘東力を有する規則という形で定められている。公文書管理に関する条例を定める考えがないか。

 企画県民局長回答

 
  • 県の文書管理規則は、情報公開条例に基づき、情報公開制度の適正かっ円滑な運用に資するために定められており、公文書管理法と同じ目的の下に定められていると理解している。これで十分機能しているので、今までのところ、支障は生じていない。

 平成30年2月の個人質問

 
  • 情報公開条例では公文書とは、実施機関の職員が職務上作成、又は取得した文書、図面及び写真並びに電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものとあるが、電子メ一ルは含まれているのか。どのような電子メ一ルがこの定義にあてはまるとされており、公文書として保存されているか。

 企画県民局長回答

 
  • 決裁を経て送信した電子メ一ルに基づいて、国などに報告、関係団体等に通知した文書、逆に県あてに送付された電子メ一ルによる申請又は報告等の文書について、事務処理を通じて、「兵庫県」としての組織として関与することになる文書で公文書の取扱いになる。公文書に該当する電子メ一ルの取扱いについて、随時通知し、徹底を図っている。


2.4月の知事の定例記者会見、6月の代表質問の回答と今後の対応

 しかしながら、4月の知事の定例記者会見では、「最近はできるだけ公文書の範囲を広くしよう、広くした方が望ましいのではないかという議論が見受けられ、兵庫県としても検討してみる価値があると考えている。まだ検討のゴーサインを出しているわけではないが、そういう受け止めが増えてきており、公文書について再定義していく必要が生じるかもしれない。公文書の所管課ともよく相談をしていきたい。」とコメントし、また、6月議会で維新の会は再度公文書管理について質問しましたが、県では公文書管理の必要性についても検討していくとの回答が副知事からありました。
 今後とも県民の資産である公文書管理の条例化について、働きかけてまいります。


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