せきぐちの議会報告


●9月定例議会での私の代表質問に対する主な回答は以下の通りです。

1.兵庫2030年の展望について

質問:関口

   本会議において兵庫2030年の展望が上程される。この展望では、将来の不透明感が広がる中、未来を拓く展望を広く共有することが重要として、取り組みの方向性がポジテイブな内容となることは理解できるが、私は数多くの点で課題に関する深刻度の分析とその対応が不十分であると考える。
 兵庫2030年の展望では経済成長や技術的イノべ一ションによって課題を解決することを主軸に置いているように思い、格差解消や社会的弱者への配慮、人口減少による人材不足への対応、Al や口ボットが進展することに対応できない可能性のある人への対応、厳しい立場にある非正規雇用者への対応、適切な介護や医療を受けられない人の増加への対応、インフラ老朽化への対応、オ一ルドニュ一タウン・空き家への対応、地球温暖化の進展への対応等、数多くの点で課題の深刻度の分析とその対応が不十分と考える。
 今後、兵庫2030年の展望を今後の施策や事業において、どのように位置付けて活用していくのか。

答弁:知事

   時代の転換期を迎え、先行きが見通しづらい今だからこそ、進むべき道を県民と共有することが必要だと考え、150周年という節目を迎え、県民 とともにめざす未来像を明らかにするために、「兵庫2030年の展望」を取りまとめた。
 従って、展望の2030年のめざす姿や基本方針は、大局的な視点を示すことに主眼を置いているので、ご指摘の課題分析の深掘りや具体的な施策の検討にまで至っていないが、この基本方向をめざして、今後、各分野の計画策定や予算編成等の施策の検討の中で、具体化を図っていくことになると考えている。
 展望で描いた将来像の実現に近道はなく、それだけに、それぞれの課題の分析を進め、施策の充実にっないでいかなければならない。また、展望を広く周知して県民の主体的な活動を促進していく必要がある。そのような意味で年内に各県民局単位で地域夢会議を開催していただき、どの周知徹底を図るとともに、各県民局単位のご意見をお聞きすることにしている。このような作業を通じて県民の皆様とともに「すこやか兵庫」の実現をめざしていく。

2.地域創生における人口ビジョンの検証と今後の方針について

質問:関口

   地域創生戦略は平成27年の人口ビジョンの策定から始まり、兵庫県の人口ビジョンでは560万人を超えた平成21年を頂点に兵庫県の人口は減少に転じており、今後も現行のまま推移すると2060年には366万人になると見込まれるものを、人口の自然増対策と社会増対策により人口減少を抑制し、2060年に450万人を目指すというのが設定された目標となっている。兵庫県地域創生戦略では地域活性化、事業創出、雇用創出の戦略や取り組みが中,ムになり、それらが人口減少を止めることに本当に貢献しているのか、目的と手段の検証が必要と考える。地域創生戦略の策定実行から3年が経過しようとしているが、県はこの人口ビジョンの実現に地域創生戦略の取り組みがどのように貢献しているのか。現時点の地域創生の取り組みの人口減少抑制に対する効果の検証と今後の方針について知事の所見を伺う。

答弁:知事

   平成29年度の実績を見ると、自然増対策では出生数42,198人で、目標44,000人に対して初めて目標を下回った。社会増対策では、2年連続で転出超過が改善したものの、依然として若者を中心に転出超過の傾向は変わっていない。
 今回の戦略の実施状況の検証では、目標と各施策との関連性をわかりやすく体系化し、この中で、自然増、社会増の人口面での目標達成には、若者の転出超過、特に女性人口の減少が大きな課題になったと認識している。こうした状況を踏まえ、補正予算では、自然増対策としては、新たに保育所等の定員の弾力化による受入拡充を支援し、社会増対策としては、県内女子大生の就業促進の取り組みを強化することにした。
 今後とも、戦略に掲げた事業を着実に推進し、毎年度、的確な検証を行いつつ、必要な施策を弾力的に立案、実行していく。


3.公文書管理について

質問:関口

   文書管理に関しては、これまで過去3回質問し、県の公文書管理の課題や県民の資産である公文書に関し文書管理規則や要綱ではなく、公文書管理条例の必要性について問題提起してきた。
 4月の知事の定例会見では、「最近はできるだけ公文書の範囲を広くしよう、広くした方が望ましいのではないかという議論が見受けられ兵庫県としても検討してみる価値があると考えている。まだ検討のゴ一サインを出しているわけではないが、そういう受け止めが増えてきており、公文書について再定義していく必要が生じるかもしれない。公文書の所管課ともよく相談をしていきたい。」とコメントされた。このことに対して、県においてどのような議論が行われ、現時点でどのような状況にあるのか。
 また、これまで議会において、公文書管理について知事からの回答はいただけていない状況だが、今回、改めて、知事は県における公文書管理の課題や公文書管理条例の制定について、どのように考えているのか。知事の所見を伺う。

答弁:副知事

   6月の県議会以降、国において適正な手続きを経ずに文書が修正されるなどの事案の発生を受け、公文書管理の適正の確保のための取り組みの方針が閣僚会議で決定をされた。そこでは、公文書の定義の見直しなど法律レべルの見直しなく、研修の充実強化、文書管理の人事評価への反映、電子的な文書管理の仕組みの構築など、現行法令の枠組み内での制度改善が主な内容で、その具体的な取り組みについてはまだ明らかになっていない。
 一方、本県では、公文書管理の定義は国と同様で、新たな条例の制定の必要が生じているわけではないと考えているが、文書管理の適切な運用を図るためには、これまで個々の通知で周知してきた内容をわかりやすく体系的に再編した指針の策定も重要であるなど、新たな取り組みも必要であと考えている。
 適正な公文書の管理は、情報公開の推進と公正で透明な行政運営に不可欠で、常に文書管理制度の改善に取り組んでいかなければならないと考えており、公文書管理の条例の制定、新たな取り組みについてもその過程で検討していきたいと考えている。


4.障害者の差別解消について

質問:関口

   平成28年4月に障害者差別解消法が施行され、兵庫県においても対応を行ってきたが、障害者の方々が日常生活において、さまざまな差別を受けている実態はまだまだ根強く、本来提供されるべき支援を拒否されたり、体験する機会を奪われたり、差別的な言動を受けたりすることによって、障害のある人の権利が侵害され、苦痛を我慢するしかなかった当事者も多いのが、まだまだ実態であると私は考えている。
 障害者差別解消法にはない、一般の人からの差別についての禁止等を定めたり、国の法律では設けられていないあっせん、勧告・公表といった差別解消のための罰則を定めた条例を制定した自治体もあり、三田市でも平成30年6月に「障害者共生条例」が制定された。県は寄せられる相談等から障害者差別の実態をどのように認識しているのか。また、差別解消のための具体的対策を盛り込んだ条例を制定すべきと考えるが当局の所見を伺う。

答弁:知事

   昨年度、障害者差別解消相談センタ一において135件、弁護士・福祉専門職による無料法律相談においては197件の相談を受け、内容をみると飲食店における入店拒否等、事業者の障害者に対する配慮不足は未だに報告がみられている。しかし、センタ一への相談件数は一昨年度と比べ約3割減っており、一般県民からの不当な差別的取り扱いや合理的配慮の不提供等を訴えるものはないなど、事業者や県民の障害者に対する偏見や誤解を解くことは徐々に進んでいると認識している。
 県民や事業者、団体、行政の参画と協働のもと、障害の有無だけではなく、年齢、性別、言語、文化等の違いに関わりなく、全ての人が地域社会の一員として尊重されるユニバ一サル社会の実現を目指して、この4月にユニバ一サル社会づくりの推進に関する条例が施行されている。今後は、今議会に上程中のこのユニバ一サル条例の実施方策となる「ひようごユニバ一サル社会づくり総合指針」に基づき、必要な施策を実施することにより、障害者の差別解消の推進を図っていく。


5.兵庫県老人福祉計画について

質問:関口

   平成30年3月に策定された兵庫県老人福祉計画では、今後の高齢化人口、要介護認定者の推移、認知症高齢者の推計等を踏まえ、重点課題として地域包括ケアシステムの深化・推進を挙げ、介護サ一ビスの充実強化、人材の確保と定着に向けた取り組みを挙げられている。
 この計画で指摘したいことは、この計画では目標値も定められているが、各市町において現時点で施設整備状況や拠点の整備、介護人材の確保がどの程度深刻な課題となっているのか、どの程度遅れているのか、足りていないのかが、よく分からないという点である。そのため、今後の進行管理の中で、整備状況や人材確保の状況に関する市町ごとの進捗や課題、どの程度深刻なのか、足りていないのか、遅れているのかを明 確にし、議会や県民にタイムリ一に情報提供していくことが必要と考えるが、当局の所見を伺う。
 また、今後、一人暮らしの高齢者や低所得の高齢者がますます増えていくことが想定されるが、一人暮らしの高齢者、低所得の高齢者に対して、県はどな介護面での対応を想定しているのか

答弁:知事

   兵庫県老人福祉計画や市町の介護保険事業計画の実施に当たっては、県と市町がその現状を確認・分析して、取り組みに生かしていく必要があり、このため毎年度介護サ一ビスの基盤整備の実績等を市町ごとに把握し、広域的な観点から市町を指導している。これを議会や県民に対しても進捗状況等を今後提供していくことにしたい。介護人材確保については、今期の市町介護保険事業計画に人材確保に向けた取り組みを定めるよう求めており、市町と連携してその確保状況を把握していく。
 在宅生活を支援する定期巡回・随時対応サ一ビスについては、現時点で50事業所が整備され、27市町において利用可能となっているが、2025年の300事業所の目標には、まだほど遠い状況である。また、小規模多機能型居宅介護については、241事業所が整備され、概ね全市町で利用可能となっているが、2025年には約300の事業所の整備を目指している。
 また、低所得の方も数多く利用している特別養護老人ホ一ムの整備を計画的に進めていき、低所得者に対しては、サ一ビス利用時の自己負担の軽減や施設サ一ビスの居住費・食費の負担軽減の制度もあり、その周知と活用を進めていく。


6.主要農作物種子の安定供給について

質問:関口

   平成30年4月に主要農作物種子法が廃止され、兵庫県はこれに対し都道府県の中でいち早く、主要農作物種子生産条例を制定した。現時点では民間による主要農作物の種子生産はほとんど行われておらず、民間だけでは農業者の求める安定した量や品種を確保することが見込めない状況にあり、このため、引き続き県が主要農作物の優良な種子を安定供給する体制を維持する必要があるということを条例制定の理由として挙げられている。
 一方、国においては戦略物資である種子・種苗について、民間活力を最大限に活用した開発・供給体制を構築することとし、平成29年8月に施行された農業競争力強化支援法において、国や都道府県が有する種苗の生産に関する知見の民間事業者への提供を促進することとしている。しかし、民間事業者へ一方的に知見を提供することは、民間事業者のみがメリットを享受して種子の私有化が進んだり、海外事業者に種子開発と生産の主導権が移ってしまうといったことが懸念される。兵庫県では、民間事業者から種苗生産に関する知見を求められた場合、どのような対応を行うのか、今後、民間事業者と連携した品種開発や種子の安定供給にどのように取り組むのか。


答弁:副知事

   先般制定した主要農産物種子生産条例は、国における種子法の廃止を受け、県が引き続き責任を持って優良種子の安定供給体制を維持するために定めた。
 この条例に基づき、県内に普及すべき優良品種を「奨励品種」に指定して、原種等の生産や種子審査を行っている。品種開発についても、これまでから、県が中心となって行ってきており、最近では酒米としての適正に優れ、病気や高温に強い酒米「HyogoSake85」を育成した。さらに、現在、主食用米では、JAグル一プと連携して高温に強く食味の良い県オリジナル品種の開発に取り組んでいる。
 しかし、品種開発に長い年数を要するなど採算性の面から、現時点では、民間事業者による主要農作物の品種開発や種子生産は、ほとんど行われていないのが実情で、こうした中で、農業競争力強化支援法に基づき、県が民間事業者から種子生産に関する知見の提供や連携した品種開発を求められた場合は、これに関する国の通知などを踏まえ、県の試験研究の方向性と合致する場合に限り、共同研究契約や利用許諾契約を結ぶなど、適切な条件を設定したうえで対応することとしている。今後も、優良品種の開発、導入を進めるとともに、引き続き原種の生産など優良種子の安定供給に取り組んでいく。


7.地球温暖化への県の対策について

質問:関口

   (1)異常気象の要因とも考えられる温暖化への適応策について
 今年の夏は高温が続き記録的に暑い夏となり、世界的にも数多くの地域で記録的な高温が続き、異常気象に見舞われた年であったといえる。私は平成27年9月の代表質問で地球温暖化への対応について質問し、地球温暖化の最も恐ろしいシナリオとして、今まで変化のなかったものが、あるしきい値を超えると一気に動きだしてしまう、テイッピングポイントに触れたが、私はこれらが動き出すと、人類の文明が崩壊するといっても過言ではないと考える。
 県は今年の異常気象と地球温暖化の関連、温暖化の進展度合や深刻度、危機感に対してどのような認識を持っているのか。また、今年の異常気象の関連で県として温暖化への適応取り組みの必要性、重要性について改めて積極的に県民に対し情報発信し、働きかけるべきと考えるが、当局の見解を伺う。


答弁:知事

   本年7月の西日本豪雨や夏の猛暑など、近年にない気象状況が観測されついてているが、これが地球温暖化に起因すると特定はできないものの、今後、ついて地球温暖化の進行に伴い、このような猛暑や豪雨のリスクは更に高くなるついてことが予測されており、被害を回避・軽減する、地域に適した取り組みがついて重要であると認識している。
 本県では、昨年3月に「温暖化からひようごを守る適応策基本方針」を策定し、取り組みを展開しており、県内各地の気温の将来予測や農林水産ついて業に与える影響評価。県民モニタ一アンケ一ト調査やワ一クショップによる県民が懸念する温暖化の影響把握。ホ一ムペ一ジやパンフレットによる温暖化の影響や対応策、県の取り組み等の周知等を図っている。本県も、「温暖化からひようごを守る適応策基本方針」を6月に公布された「気候変動適応法」に基づく「地域気候変動適応計画」として改定し、県内の地域特性に応じた温暖化に負けないひようごづくりを目指していくこととしており、これを県民に理解と関心を深める積極的な情報発信に努めていく。

質問:関口

   (2)温暖化対策の取り組みの見直しについて
 県は低炭素社会の社会の実現を目指し、日常生活や経済活動において、「省エネ型ライフスタイル」への転換や低炭素の取り組みを進めているが、私はこれら現状の取り組みでは、温暖化の進展の度合いや深刻度を考えると、取り組みの網羅性や効果の面から不十分であると考える。
 大量生産/大量消費/大量廃棄を前提とした経済システムを見直し、物の消費を志向しない新しい豊かさの実現など、物の消費そのものに着目したライフスタイルの見直しが必要ではないか。そこで、この温暖化対策を進めていく前提としてライフスタイルの見直しに対する当局の所見を伺う。また、県は家庭部門の取り組みの中,ムとしてうちエコ診断等の取り組みを進めているが、家庭部門に対して、何らかのよりインパクトのある取り組みが必要ではないか。ライフスタイルなどの見直しと合わせ、家庭部門の取り組みの見直しについて当局の所見を伺う。


答弁:知事

   県としては「兵庫県地球温暖化対策推進計画]に基づき、省エネ化に止まらない「ライフスタイルの転換」の取り組みとして、「省エネ」、「創エネ」エネルギ一を創る、「蓄エネ」エネルギ一を蓄積する、の「省・創・蓄」を賢く組み合わせて、エネルギ一を効率的に利用する暮らし方であるスマ一トライフを提案している。具体的方策としてスマ一トライフマイスタ一認定制度、出前教室、地球温暖化防止活動推進員による普及啓発、ホ一ムエネルギ一マネジメントシステム・家庭用蓄電池の導入補助・再エネ・省エネ設備の低利融資など具体的な施設の整備などの促進を図っている。
 「うちエコ診断]を受診し、提案された設備導入を行った家庭は、40%以上のC02削減効果があり、このような優れた取り組みの成果を広く県民に発信して取り組んでもらうようにしたい。また、人や社会、環境などに配慮した商品等を選択するいわゆる「エシカル消費]、食品ロスの削減など、県民一人ひとりが何をすべきかについての情報をあらゆる機会を通じて積極的に提供して、家庭のC02の大幅削減を進めていく。


8.水道事業の官民連携に対する県の取り組み方針について

質問:関口

   水道法改正案は先の定例国会では最終的には成立に至らなかったが、早晩成立するものと考えている。この水道法改正案では、官民連携の推進を目的として挙げ、コンセッション方式という、民間事業者が経営主体となり、当該事業に対する最終的な経営責任を民間事業者が持ち、重要な方針、計画や施策の決定権を持っことが可能になる民営化手法が可能とされている。
 一方、県は平成30年3月に兵庫県水道事業のあり方に関する報告書を出したが、官民連携の推進についてはほとんど触れられていない。水道事業の官民連携に対しては県民のライフラインである水道に関することから非常に慎重な取り組みが必要と考える。県は今後の水道法改正も踏まえ水道事業の官民連携に対してどのような方針で取り組んでいくのか、また、水道法改正や官民連携に関しては、ほとんどの県民がその状況を知っておらず、県民に対して、十分かつタイムリ一に県の対応、取り組み状況を説明していく必要があると考えるが、所見を伺う。


答弁:副知事

   水道法の改正案において官民連携の手法としてコンセッション方式の創設が議論されているが、このコンセッション方式については、水道が私たちの最も基本をなすライフラインであることから、適切な利用料金の範囲内で長期かっ安定的な経営が本当に可能かどうかを市町において慎重に検討する必要があると考えている。
 民間事業者も将来の料金収入や施設更新費用など長期にわたる事業リスクを考慮する必要があり、改正法が成立しても、今後の人口減少や節水機器の普及等による水需要の減少を考えると、直ちに導入が進んでいく状況にはないのではないかと認識している。
 周知広報では、官民連携の推進方策を含む今回の水道法改正について市町に周知・説明を行っており、7月の衆議院での法案通過後も速やかに全県会議を開催して、情報提供を行っている。今後、さらに県ホ一ムペ一ジ等を通じ、一般の県民にも周知していく。


9.運動部活動の在り方に関する方針について

質問:関口

   平成30年3月にスポーツ庁より「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」が策定された。このガイドラインでは、教師の長時間勤務の解消、部活動指導員の任用、体罰・ハラスメントの根絶、バ一ンアウトへの対応、適切な休養日や休養期間の設定が示されている。これを受け、本県教育委員会では、本県の「運動部活動の在り方に関する方針」として、「いきいき運動部活動Jを今月に改訂された。部活動においては、これまでも中学校では週2日以上の休養日等の設定を参考例として文部科学省は指針として提示してきたが、この休養日等の設定指針はこれまでも守られてこなかったのが実態であり、兵庫県の部活動の活動時間はスポ一ッ庁の調査によると全国的にも長く、先生や生徒の大きな負担になっているのではないかと考える。
 そこで、今回の方針策定にあたり、どのような点を重要な項目として策定したのか。また、特に、週2日以上の休養日の設定について、今回はどのように徹底するのか、所見を伺う。
 また、教員・生徒の大きな負担については、運動部に注目が集まるところだが、文化部にも目を向ける必要がある。文化部の方針策定についても併せて所見を伺う。


答弁:教育長

   本県では平日週1日以上、休日月2日以上の休養日の確保などを柱として「いきいき運動部活動」を作成し、適切な運動部活動の推進を図ってきたが、平成30年3月スポーツ庁からガイドラインが示されたので、「いきいき運動部活動」を関係団体とも相談しながら改訂し、9月から普及を図っている。改訂の主な点は、休養日を平日1日・休日1日の週2回以上に 拡大するとともに、平日が2時間程度、休日が3時間程度と、活動時間を設定している。
 休養日の設定状況については、29年度年間の総日数ではほぼ確保できているが、毎週定期的に実施するということについては不十分となっており、直前に迫った大会等で「勝つには練習が不可欠」という、休むことへの抵抗感があるのではないかと考えている。このため、医科学的見地から定期的に休養することの必要性や有効性、短時間の練習でも効果的な成果 を上げるというような活動事例の紹介など、周知を図りたいと考えている。さらに学校のホ一ムペ一ジ等を活用し、保護者や地域の方々にも休養日の必要性について周知を図りたい。
 文化部の方針については現在文化庁において、ガイドラインの策定にむけた議論が行われており、今後、国の動向をみながら県としての方針を決定していきたい。


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